校長のひとり言ブログ|都城自動車学校

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無断運転防止措置

 先日、群馬県前橋市内において、キーをつけたまま郵便局前路上に停められていたパトカーが盗まれるという事件が発生しました。新聞報道等によりますと、この事件は、110番通報で現場に駆けつけた前橋警察署のパトカーの乗務員が、事情を聴取するため二人とも郵便局内に入り、その間、パトカーは郵便局前の路上に停められ、エンジンは切られていたものの、キーは差し込んだまま、ドアロックはされていない状態だったということだそうです。約50分後に乗務員が郵便局前に戻ったところ、パトカーの姿がなかったということです。幸い、パトカーは約10キロ離れた民家の駐車場に突っ込んだところを発見され、運転していた男は盗みの現行犯で逮捕されました。盗んだのは47歳の露天商の男性でしたが、男は盗んだ理由について「歩いて帰るのが面倒くさくなり、たまたま郵便局前にパトカーが停められ、エンジンキーがついたままだったので運転した。」と供述しているそうです。
 今回の事件では、駐車場内のブロックが一部壊れ、さらにパトカーの一部が損傷するだけで済みましたが、もし、交通事故を起こして怪我人が出たり、あるいは民家に飛び込んで怪我人が出たりしたら、大変なことになっていたものと思われます。前橋警察署は、「県民に対し申し訳ない。今後、車を離れる際は、盗難防止措置を確実に取るよう指導する。」というコメントを発表しましたが、誠にお粗末な事件でした。
 さて、運転者が車から離れる場合の措置については、道路交通法に規定があります。その規定は、道路交通法第71条です。そこには「運転者の遵守事項」という規定があり、その中の5号の2には、「自動車又は原動機付き自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため、必要な措置を講じること。」と定められています。この規定は、いわゆる「無断運転防止措置」といわれるものですが、昭和40年代の初め頃、エンジンキーをつけられたままの車が盗まれ、その車が銀行強盗の逃走車両に利用されたり、あるいはひき逃げ事件を起こしたりするなど、事故や犯罪が続発したのに伴い、昭和46年の道路交通法の一部改正により新設されたもので、罰則は設けてありません。また、5号の2に定める「その車両の装置に応じ・・・必要な措置」とはいかなるものでしょうか。道路交通法解説書によると、「エンジンキーをはずし、道路運送車両法保安基準第11条の2に規定する施錠装置があるときはこれを施錠し、ドアにかぎをかけ、あるいは同乗者を車に残すこと」となっています。
 この規定が新設されてから、既に30年以上経過していますので、大半のドライバーはこの規定を遵守しているものだと思っていましたが、先日、自転車で自宅に帰る際、店舗の前の路上に停められている車で、運転者がいない車の運転席を試しにのぞいて見たところ、12台中3台はエンジンキーがつけられていました。おそらく運転者は、店の中に入っていたものと思いますが、この状態でしたら、車を盗むことは容易い筈です。
 指定自動車教習所は、運転の基本を教えるところですから、教習生にはこの「無断運転防止措置」の内容をしっかり指導するとともに、自らも教習車はもちろん、自分の車を運転する際は、必ずこの規定を遵守していただくようお願いします。

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2007年02月19日 10:13に投稿されたエントリーのページです。

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