車のマーク
私はほとんど毎日のように自動車を運転していますが、最近、街で見かける車のガラスや車体には、矢印のような形状をした黄色と緑色に塗り分けられ、若葉のように見える若葉マークや水滴のように見える形状をした橙色と黄色に塗り分けられ、紅葉のように見える紅葉(もみじ)マー等のほか、車椅子のマークや「赤ちゃんが乗っています」の「マーク」が取り付けられた車を見かけるようになりました。私達自動車教習所に勤務しているものにとっては、一応、法律で決められた「マーク」の意味や取り付けられた経緯等については、ある程度の知識はもっていますが、それでは、一般のドライバーはどうなのかといいますと、はなはだ疑問と思われます。
というのは、先日、友人から「最近、クローバーのマークをつけた車を見かけるようになったが、あれはなんの標識?」という質問を受けました。そこで、「あれは身体障害者標識、別名クローバーマークというものですよ。」と答えたところ、すかさず、「車椅子のマークを取り付けた車も見かけるけど、クロ-バーマークとどう違うのか」と聞かれたのです。その友人は、私と同じ位の年代で、運転経歴も40年以上ありますので、平成13年に道路交通法の一部改正により、肢体不自由者が運転する場合に取り付ける身体障害者標識、別名クローバーマークが新しく制定されたことは、当時、おそらくテレビや新聞で知っていたと思われます。しかしながら、制定されてから8年も経過するというのに、クローバーマークがなかなか普及しなかったので、そのうち忘れてしまったものと思われます。
さて、現在、道路交通法で決められた自動車の運転者が表示する標識(マーク)ですが
○ 初心運転者標識~別名若葉マーク
○ 高齢運転者標識~別名もみじマーク
○ 身体障害者標識~別名クローバーマーク
○ 聴覚障害者標識~別名ちょうマーク
の4つがあります。この標識のうち、初心運転者標識と聴覚者障害者標識は、表示対象者には表示義務があり、違反すると、反則金4,000円と行政処分点数1点が課せられるようになっていますが、高齢運転標識と身体障害者標識については、罰則はなく、表示するように努めてくださいとなっています。
ところが、街で見かける車には、これらの標識のほか、実に様々な標識を見かけます。その一つが車椅子マークです。この車椅子マークは、国際リハビリテーション協会が定めた障害者の国際シンボルマークで、本来の趣旨は、障害者が利用しやすい施設やスペースに掲げられるマークだったのですが、いつの間にか車に貼り付けられるようになったものです。したがって、個人の車に表示することは、シンボルマーク本来の趣旨と異なりますので、障害のある方が乗車していることを周囲に知らせる程度になり、道路交通法上の規制を免除されるなどの効力は発生しません。
このほかにも、「赤ちゃんが乗っています」、「高齢者送迎中」、「精密機輸送中」等の標識を見かけますが、この標識は、丁寧に運転していますよという意味と逆にぶつかるとダメージが大きいですよという意味が含まれているそうです。また、環境ステッカーといって、「アイドリング・ストップ宣言」、「速度厳守車」、横断歩道手前一時停止慣行中」などの「マーク」が付いた車を見かけれることもありますが、これらは、いづれも法律の根拠規定がありませんので、この違いを教習生にも教えてください。



